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看護師の派遣期間の更新(抵触日)がワカルページ

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看護師の派遣で働き始める前に、抵触日について知っておきましょう。

看護師派遣の抵触日とは?

抵触日とは、派遣スタッフを受け入れることができる期間を過ぎてしまう最初の日のことを言います。

同じ場所での業務において初めて派遣を利用した日から1年、最長で3年となります。

例えば、4月1日が抵触日になりますという通知があった場合、4月1日が3年と1日目ということになりますので、実際に期間満了となるのは3月31日ということになります。

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まず抵触日というものがあることを知り、派遣会社から抵触日を通知されるべきということを確認しましょう。

また、最長3年となっていますが、自動的に更新されるものではありませんので、手続きを忘れないようにしなくてはなりません。

看護師の派遣は例外がつきもの

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看護師派遣の働き方にも色々ありますので、例外というものが生じてくるので、またまた混乱が生じます。

平成24年10月1日より、労働者派遣法改正によって、看護師の派遣は、例外として認められているところがあります。

その中で、この抵触日というのに関係がない状態というのが、こちらの3つです。

  • 紹介予定派遣の場合
  • 育休・産休・介護休暇中の看護師の代替である場合
  • 社会福祉施設での業務の場合

※紹介予定派遣

紹介予定派遣は、最長6か月の派遣期間終了後、正職員または契約社員として働くことを前提とした派遣です。

簡単に言うと、双方のお試し期間のようなものですね。

いきなり正職員として働き始めるよりも、勤務先の状況がわかるので失敗が少ない方法です。

いずれは正職員として働きたい!と思っているのであれば、良い方法と言えます。

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更には、30日以内の日雇派遣に関しても例外があり、例えば「副業として日雇派遣に従事する人」「主たる生計者でない人」は、30日以内の日雇派遣もできるというのが法律で定められています。

以上のことから、抵触日とは派遣で働いている人全てに関わることではないので、ダブルワークで月に数回だけ働いている人や、育児中であいている時間だけ働くために派遣を利用している人には特に「抵触日」を気にする必要はありません。

看護師の派遣は法律的にOKなの?

派遣期間の更新方法

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それでは、派遣会社から同じ施設同じ部署に常勤と同様の勤務時間をこなしている派遣社員は、最長3年という派遣期間を延長して働くにはどうしたらよいのでしょうか?

方法は2つです。

  1. もしも病院や施設側が雇用してくれるという状況になり、本人がそれに合意できるのならば雇用されてしまうという方法。
  2. 雇用が難しい場合は、クーリング期間というものを経て再度派遣されるという形をとる方法です。

クーリング期間とは、3年間、派遣労働者を受け入れ同じ部署で派遣労働者を受け入れる場合、同じ人を受け入れる場合、派遣期間終了後から3ヶ月を超えた期間の間を空ければよい、というものです。

最低3ヶ月は、お休み期間が必要となる

こうすることで、同じところで更に3年期限で派遣社員として働くことも可能というわけです。

看護師派遣とアルバイト・パートの違いを完全ガイド