看護師さん必見※税金がマイナンバー制度でどう変わる?
マイナンバーとは?
マイナンバー制度が初めまることで、3つのメリットを掲げています。
(照合・転記・入力など手間は省ける)
(添付書類の削減などによって行政手続きが簡素化される)3.公平・公正な
(不正な給付を防止し、本当に困っている方への支援を行う)
平成28年1月からは、マイナンバーを使う必要が社会保障や税・災害対策で出てきます。
(法律や地方公共団体の条令で定められた行政手続きにおいてのみ使用可能)
平成29年1月からは、マイナポータルで個人情報のやりとりの記録の確認ができるようになります。
詳細はまだ検討中のところもあるようですが、個人情報の出所・いつ誰が?といったことや行政機関の持っている個人情報についてが見られるようになるとあります。
マイナンバーを使う場面って?
マイナンバーを使う場面とはどのような時でしょうか?
パートやアルバイトをする際に、勤務先に提示します。
源泉徴収票の作成や健康保険・雇用保険、年金手続き時にも勤務先で必要となります。
その他、児童手当の申請や子どもの予防接種などでは市区町村に提示する必要があります。
自分で確定申告を行う場合も、このマイナンバーを使用して作成することになります。
副業をする場合、これまでと違うところは?
副業をする場合、マイナンバー制度が導入されることで何が違ってくるのでしょうか?
基本的に働くという上では違ってきません。でも、今まで確定申告をしていなかった人にとっては少し注意が必要となってきます。
このような方法は、意外にも自治体に相談しても教えてくれる方法ですので、知識としてもっておくことに問題はないですし、税金を支払うというところでは全く違法ではないということになります。
それでは、確定申告をこれまでしないできてしまった人はどうでしょうか?
ナンバー化されることで、幸か不幸か雇用状況が更に明確化されてしまいます。一人に1つのナンバーですから、替わりはいないのです。
雇用者が正しい税務処理をせずに徹底的に雇っていることを隠し通す、そこまでしなくてはいけません。
なかなかそこまではできないものです。
正しい申告、これさえできれば、マイナンバーが導入されても何も変わらないのです。
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